容器包装された加工食品のアレルギー表示では、えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)の8品目が「特定原材料」として表示が義務になっています。さらに、アーモンドやいくら、大豆など20品目が「特定原材料に準ずるもの」として、表示が推奨(任意)されています。子どもの食物アレルギーがある家庭では、この違いを知って原材料の表示を読むことが大切です。
この記事では、消費者庁の資料にもとづいて、アレルギー表示のしくみと、見る時の注意をまとめます。
(確認元:消費者庁「食物アレルギー表示に関する改正について」(令和7年12月、食品表示課の資料)。確認日:2026年10月6日。表示の制度は改正されることがあります。食物アレルギーの診断や食べてよい範囲は、医師の指示に従ってください)
義務と推奨の品目
| 区分 | 品目(消費者庁の資料) |
|---|---|
| 特定原材料(表示の義務)8品目 | えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) |
| 特定原材料に準ずるもの(表示の推奨)20品目 | アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
消費者庁は、健康危害の発生を防ぐため、おおむね3年ごとの全国実態調査の症例数や重篤度をふまえて、品目を定めていると説明しています。
今後の改正の予定(消費者庁の資料)
令和7年12月の消費者庁の資料では、次の改正案が示されています。
- カシューナッツを「特定原材料」(義務)に追加する。公布日から2年間の経過措置を設ける
- ピスタチオを「特定原材料に準ずるもの」(推奨)に追加する
改正の時期や内容は、消費者庁の最新の情報で確認してください。経過措置の期間中は、新しい品目の表示がない商品もあります。
表示を見る時の注意
- 推奨の品目は、表示されていないこともある:推奨(任意)のため、表示がなくても含まれている可能性がある。気になる時は、メーカーに問い合わせる
- 対象は容器包装された加工食品:店頭で量り売りされる物や、外食のメニューは、表示の義務の対象外のことがある
- 同じ商品でも原材料が変わることがある:買うたびに表示を確認する
幼児食・冷凍幼児食を選ぶ時
幼児食の宅配や冷凍幼児食を使う場合も、商品ごとの原材料とアレルギー表示を確認します。冷凍幼児食を選ぶ時の確認項目は、幼児食の進め方と、冷凍幼児食の使い方|選ぶ時の確認項目と解約の条件にまとめています。食事の時の窒息の防止は、食べ物による子どもの窒息を防ぐを参照してください。
まとめ
- 表示の義務は8品目(えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生)、推奨は20品目
- 消費者庁は、カシューナッツを義務の品目に、ピスタチオを推奨の品目に加える改正案を示している(令和7年12月の資料)
- 推奨の品目は表示されないこともある。量り売りや外食は対象外のことがある
- 冷凍幼児食などを使う時も、商品ごとに原材料とアレルギー表示を確認する


